新型コロナ特措法 強権的首相への危惧

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、首相が緊急事態宣言できる「新型インフルエンザ等対策特別措置法」の改正案が3月13日に成立、翌日施行された。宣言が出れば、集会や移動の自由など私たちの権利が制限される。なぜ、政府・与党は成立を急いだのか。自民党がまとめた改憲4項目の一つである「緊急事態条項」導入への布石ではないのか。時事通信社解説委員の山田恵資さんに疑問をぶつけた。(矢野宏)

緊急事態宣言の前提となるのは

①国民の生命や健康に著しく重大な被害を与えるおそれがある場合

②全国的かつ急速なまん延により国民生活と経済に甚大な影響を及ぼすおそれ

がある場合の二つの要件を満たしたとき。首相が緊急事態を宣言すると、都道府県知事を通じて住民に外出自粛を要請したり、学校や興行施設などに催しの中止を指示したりすることができる。 また、臨時の医療施設を開設するため、土地や建物を所有者の同意なしに使うことも可能となる。

「安倍首相が直ちに緊急事態宣言を行う可能性は低い」と山田さんはみており、その理由を二つ挙げる。

「一つは、すでに可能性が小さくなっていると見られるとはいえ、東京五輪の開催について、自ら駄目押しをする形になること。二つ目は、コロナ対策の初動の遅れを認めることになるからだ」と指摘する。

改憲への地ならし

改正案を成立させる狙いは何だったのか。

「民主党政権時代にできた緊急事態宣言を盛り込んだ特別措置法をもう一度、新型コロナでリセットすることで、『やっている感』を出すことができ、同時に野党の分断を招くことができる。さらには、憲法改正による『緊急事態条項』の明記への布石、地ならしをするという思惑が安倍首相にあったのではないでしょうか」

思い出されるのが、自民党の伊吹文明元衆院議長の発言。「(新型コロナの感染拡大は)緊急事態の一つの例。憲法改正の大きな実験台と考えた方がいいかもしれない」

自民党の改憲項目である緊急事態条項の導入を念頭に置いた発言だった。
緊急事態条項とは、大災害や武力攻撃を受けるなどの「緊急事態」になった場合、内閣に強大な権力を与えるもの。ポイントは二つ。

一つは、国民の権利を守るための制度ではなく、国家を守るための制度であること。二つ目は、政府に権力を集中させて、国民の人権を制限すること。
思い出されるのが、2013年8月に麻生副総理がこぼした発言だ。

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